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そして、時は流れた。今から6、7年前、僕は30代後半だった。『カリ城』のルパンと同年輩か、ちょっと上だろう。改めて『カリ城』を観たところ、ルパンの言動に対して、違った感想を抱いた。学生の頃はルパンに共感していたのだが、今度はルパンの考えている事が、手に取るようにわかったのだ。北の塔のてっぺんで、クラリスと再会した時に気障に振る舞ってしまう気持ちや、彼女の警戒を解くためにおどけた事を言ってしまう気持ちが、実によくわかった。ああ、そういうつもりであんな態度とっていたのね。おじさまと呼ばれて嬉しいのも、実によくわかった。よくわかって、猛烈に照れ臭くなった。「はーい、おじさんはここですよー」というセリフなんて、うわ〜、やめてくれ〜と思うくらい照れ臭い。
それから、ラストのルパンについての印象も随分と変わった。格好つけすぎじゃないかと思った。ルパンと一緒に行ってクラリスが幸せになれるかどうかは分からないし、あそこで彼女を連れていったら映画としてまとまらない。それは分かっているけれど、ルパンは、自分のロマンチックな想いを大事にし過ぎているんじゃないか。汚れてしまってもいいから、クラリスを連れて行ってやれよ、と思った。改めて、宮崎駿はロマンチストだと思った。
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先日、アイドルを扱ってる芸能事務所の人と話をするチャンスがあったので、聞いてみたことがあるの。束ものアイドルには必ず、それこそ一般人レベルかさらにそれよりちょっと下ぐらいの見た目のコ……俺の呼ぶところの「ハズレ」が混じっているものですが、そのハズレちゃんは自分がハズレだということに気づいているものですか、って。前から聞きたかった質問をしてみたの。
そしたら、気づいてますよ、って。束ものアイドルのメンバーは、自分が他のメンバーと比べてどのくらい人気があるのか、とても敏感に気づいていますって。でもそういうのを自分の力で乗り越えて、卑屈になったりハスにかまえたりしないで、真正面からアイドルとして輝こうとするからこそ在籍し続けられるんですって。それができないコは続かないでやめていってしまう。だから、物怖じせずに輝こうと頑張ってる「ハズレ」には必ずファンがつくのだそうです。なるほどなぁと。
君の友達/Berryz工房 - 傀儡音楽 (via jinakanishi) (via meiii) (via cutupradio)
自覚がアイドルをアイドルたらしめる論者としてはこういう話はうれしい
(via tofubeats)
2010-05-15
(via gkojax-text) (via tokunoriben) (via kiri2)
(via clione) (via h-yamaguchi)ihara2525's blog: コードを書けることで僕は本当に救われている »
普段僕が仕事でコードを書くことはほとんどありません。
コードを書くことでチームや組織に貢献したい、という思いは常にあります。
同時に、僕はそうすることで自分の価値を一番出せるんだろうか、という思いもあって、やっぱりこっちが強いので、一年ほど前に僕は基本的にマネジメントに徹することにしました。
それでもたまにコードを書きたくなったりしますが、自分が中途半端に参加すると、結局他の人の動きを止めてしまったりすることになるので、やらない方がよっぽど良いです。
…
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しかし、グローバル社会では、「一人一人違う」のが当たり前。日本人同士ならば「そうそう」と同調してもらえることが、「なぜ?」といぶかしげに問われるのは、むしろ日常です。自分の常識が、必ずしも相手には通じないし、自分の感覚では受け入れがたい非常識が、相手にとっては至極当たり前ということもありえます。
そこで「あの国の人はよくわからない」「あの国とは相性が悪い」と門戸を閉ざしてしまうのではなく、まず違いを受け止め、意思疎通をはかりながら対応の仕方を探っていく力がグローバルビジネスでは必須となります。(中略)チームで共同作業をする際には、差異を踏まえて、ロジカルに根気強く意思疎通をはかっていく作業が必要となるのです。
内永ゆか子(著)『日本企業が欲しがる「グローバル人材」の必須スキル』 (via jsato)
こういう場合に言葉を尽くさない日本人はほんとうに多い。どんなに違う文化だろうと最終的に「ビジネス」である以上、お金や顧客や市場の話まで立ち戻って説明すれば通じることは多いのに、「市場の特殊性」で切って捨てるんだよな。
(via yoosee)
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本日、過労死ライン以上働かされ耐えられずに退職を申し出たところ、会社から損害賠償請求すると言われ、退職したら本当に2000万円を請求する訴訟を起こされた件の判決がありました。会社の請求は全部棄却。こちらの反訴請求は、未払残業代と付加金を併せて1100万円以上が認容されました。
続き)会社の請求棄却は当然として、理論的には、形式上専門型裁量労働制が採用されているが本件においてはその適用を認めなかったという点が、おそらく初めての判断となるのではないかと思います。本人が裁量労働制の対象外の業務も行わされ、ノルマも沢山課され、裁量性が認められないことが根拠です
続き)また、本件では会社側は日報等の実労働時間根拠となる記録をつけていたはずなのに「見つからない」などといいながら一切提出しなかったのすが、こちらの手元に残っていた4ヶ月分の日報に基づく推定で労働時間を認定してくれた点も良い判断だったと思います。
続き)しかし、いくつか不満な点はあります。会社の請求自体が「濫訴」であり、それ自体不法行為を構成するとの主張や、退職の自由の侵害であるとの主張は退けられました。私としては、「これを濫訴といわずして何を濫訴というのか」と思うのですが。まあ、本人救済の点からは大勝利で良かったです。